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ご意見・ご要望への
対応

COMPLAINTS

当園においては、保護者の子育て支援と
子どもの健全な育成を目指し、更なる
資質向上のため、社会福祉法第82条の
規定により利用者の皆様のご意見・
ご要望(苦情を含める)申出窓口を設置し、
適切に対応する体制を以下のように
整えています。

当園のみでの判断では処理解決が困難な
場合、第三者委員や当法人顧問弁護士に
相談の上、適切な解決を目指します。

本園・めばえ

苦情解決責任者
苦情受付担当者

西村 正淳
(法人代表・めばえ園長)
西村 恵子
(本園園長)

第三者委員

近藤遒
(大阪市私保連会長)

顧問弁護士

柴田 洋平
(リーヴ法律事務所)

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ご意見・ご要望等の受付
及び解決フロー

① ご意見・ご要望等の受付

ご意見・ご要望等は面接、電話、書面等により受付担当者が随時受け付けます。尚、第三者委員に直接申し出ることもできます。

②ご意見・ご要望等の受付の報告、確認

受付担当者が受け付けたご意見・ご要望等を相談解決責任者と、必要に応じて第三者委員(相談者が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告します。第三者委員は内容を確認し、相談者に対して、報告を受けた旨を報告します。

③ご意見・ご要望の解決のための話し合い

相談解決責任者は、相談者と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、相談者は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。尚、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。

ア. 第三者によるご意見・ご要望の内容の確認
イ. 第三者による解決案の調整、助言
ウ. 話し合いの結果や改善事項等の確認

④ご意見・ご要望等の報告

個人情報に関するものや申込者が拒否した場合を除き、ご意見・ご要望等の解決について、毎年度終了後に当園ホームページにおいて公表し保育園運営の改善に努めます。

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ご意見・ご要望についての情報公開

個人情報に関するものや申込者が拒否した場合を除き、苦情等の解決について、毎年度終了後にホームページにおいて公表し保育園運営の改善に努めます。

令和元年度:上記解決フローに基づく意見要望等はありません(本園・めばえ)
令和2年度:上記解決フローに
基づく意見要望等はありません(本園・めばえ)
令和3年度 :上記解決フローに基づく意見要望等はありません(本園・めばえ)
令和4年度:上記解決フローに基づく意見要望等はありません(本園・めばえ)